商標の定義

「標章」=文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合

「商標」=「標章」であつて、次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)