1つの商標につき1つの出願

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、「商標ごと」にしなければならない。

2つの商標は2つの出願で、逆をいうと、出願に記載されたモノは、1つの商標とみなされる。
つまり、2つのマークを記載しても、その2つのマークで1つの商標とみなされる。

登録できる商標

「自己の業務」に係る商品又は役務について使用をする商標については、
次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

二  その商品又は役務について慣用されている商標

三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標