更新登録

商標権の存続期間の更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。ただし、更新の手数料は倍額となる。