1つの商標につき1つの出願

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、「商標ごと」にしなければならない。

2つの商標は2つの出願で、逆をいうと、出願に記載されたモノは、1つの商標とみなされる。
つまり、2つのマークを記載しても、その2つのマークで1つの商標とみなされる。